働き方改革っていうけど、労働時間は減ってる?

残業時間には上限がある⁉

働き方改革関連法が施行され、ワーク・ライフ・バランスの重要性が叫ばれている中でも、過労死のニュースは後を絶ちません。

過労による問題は企業の規模や職種、雇用形態に関係なく生じており、その主な原因は長時間労働です。

過労死による労災認定では、度を越えた労働時間がたびたび話題となります。

100時間以上の時間外労働が常態化していたという事例も珍しくありません。

それだけ長時間労働は体の機能やメンタルに、大きな負担がかかるものなのです。

このような状況の中、法改正によって、時間外労働の上限規制が設けられ、大企業の場合2019年4月より、中小企業でも2020年4月より適用されています。

[時間外労働の上限規制のポイント]

■残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

・月45時間を超える残業は、年6カ月まで

 

■臨時的な特別な事情があり、労使が合意する場合でも、以下を超えることはできません。

・時間外労働……………………年720時間以内

・休日出勤を含む時間外労働…月100時間以内/複数月平均※80時間以内

→月80時間の時間外労働は、1日あたりでは4時間程度に相当

※ 2カ月間~6カ月間のすべてでの1カ月あたりの平均残業時間

 

そもそも時間外労働を行う際は、あらかじめ労働組合など労働者代表と会社との間で「時間外労働・休日に関する協定」を結び、労働基準監督署に提出する必要があります。

通称「36(サブロク)協定」と呼ばれるものです。

ちなみに、3月6日は、36協定を浸透させ、働き方を考えるきっかけとなるよう「サブロクの日」として、日本記念日協会に登録されています。

充実した仕事は、心身が健康であってこそですね。

時間外労働も会社任せにせず、働く人一人ひとりの意識と管理が大切です。困ったことがあれば、ユニオンジャパンに相談してください。