• 日本国憲法

    憲法は、国民の権利・自由を守るために、国がやってはいけないこと(またはやるべきこと)について国民が定めた最高法規です。

    日本国憲法第十三条

    第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

    日本国憲法第十八条

    第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

    日本国憲法第二十二条

    第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
    2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

    日本国憲法第二十七条

    第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
    2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
    3 児童は、これを酷使してはならない。

    日本国憲法第二十八条

    第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

  • 労働三法

    日本には労働者を守る様々な法律があり、その中で基本となるものが「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」です。

    これら3つの法律は「労働三法」と呼ばれています。

    労働基準法第一条

    第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

    2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

    労働組合法第一条

    第一条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。

    2 刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十五条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。

    労働組合法第六条

     

    第六条 労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。

    労働関係調整法第二条

    第二条 労働関係の当事者は、互に労働関係を適正化するやうに、労働協約中に、常に労働関係の調整を図るための正規の機関の設置及びその運営に関する事項を定めるやうに、且つ労働争議が発生したときは、誠意をもつて自主的にこれを解決するやうに、特に努力しなければならない。